労働局へ有料職業紹介事業の許可を申請する

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有料職業紹介事業とは仕事をしたいと思っている労働者を労働者が欲しいと考えている企業側に仲介をすることで、その手数料を収入として経営をしていく形をとった事業で、派遣会社などと同じように思いますが実は少し違う会社の事です。
そしてこの有料職業紹介事業を始めるためには許可が必要で許可申請を行える場所は各労働局となっています。
労働局にて事業計画書やそのたもろもろの必要書類を提出してから2か月〜3か月くらいで許可が下りるとされています。
必要書類の数はとても多いので専門の業者に任せる事で作業の分担を行い出来るだけスピーディーに申請をすることがとても大事になってくるといえるでしょう。
専門の業者さんに依頼した場合依頼主本人が取得しないといけない書類以外と書類の提出などを担当してもらうことで効率化が出来るのがメリットと言えます。
また個人などではわからない事も専門家ならわかるというのもメリットと言えるでしょう。
専門業者に依頼した場合の手数料は業者によってまちまちだと思いますが、作業効率を考えると必要な経費と言えるかと思われます。
申請を行った時の許可基準というものはどんなものなのでしょうか。
許可基準は個人であるか法人であるかなどは問われません、財産的基礎が必要になり、個人の場合資産額が500万以上であること、事業資産として自己名義の預貯金額が150万以上が必要になります。
法人としてならば計算書類から確認して総資産から負債を引いた額が500万以上であることが条件になっています、事業資金として自己名義の預貯金額が150万円以上あることが条件となります。
あとは職業紹介事業を予定している事務所などの面積が20平方メートル以上であることとその場所が位置的や構造的や設備的にみて職業紹介事業に適切な建物であるかという事も必要になってきます。
これ以外にも許可基準があると思いますが、それぞれの事務所のある地域の労働局などに問い合わせをして許可に必要な書類や手続きに必要な金額などを調べてみるといいでしょう。


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